よくあるご質問

1.制度全般について

Q1.どのような事業が対象となるのか。

北海道ホテル旅館生活衛生同業組合が策定した「感染拡大防止ガイドライン」に沿った取組を実施する対象施設に対し、1施設当たり25万円の助成金を交付します。

Q2.なぜ宿泊施設の宴会部門が対象なのか。

いわゆる「3密(密閉・密集・密接)」が発生しやすく、オンラインによる代替対応が難しい業種を対象としており、宴会部門を有する施設では冠婚葬祭、住民や企業等の交流の場として、不特定多数の者が利用する機会が多く、感染拡大防止対策の必要性が高いと考えるためです。

Q3.申請は先着順か。予算の範囲内で交付というのは、予算がなくなったら受付終了となるのか。

申請書等に基づき、審査を経た施設から交付の手続きを開始いたします。不備や不明点があった場合は確認や修正を行うために時間を要する場合があります。道から補助を受けている事業のため、予算の範囲内での助成となります。

Q4.オンラインでの申請が複雑でわからない/出来ない。

郵送での申請も可能ですので、期限までに事務局あて送付ください。

Q5.助成金はいつ交付されるのか。いつ受領できるのか。

ご提出いただいた申請書等を審査の上、交付を決定した施設から通知書をお送りし、交付いたします。申請受付の混雑状況にもよりますが、申請内容に不備がなければ、審査から2週間程度での交付を予定しております。

Q6.交付が遅いのではないか。

本事業は、行政の補助制度を活用した助成金でありますので、議会の議決等に要する時間がございましたが、宿泊業界と行政も連携のもと、可能な限り迅速に対応しているところではございます。皆様におかれましては、大変厳しい状況下にあることと存じますが、この助成金が一助となるよう、尽力しておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

Q7.必要書類は何か。

次のとおりです。
1 感染拡大防止助成金交付申請書
2 宴会場の営業の実態が確認できるもの
3 誓約書
4 感染拡大防止対策の取組チェックシート及び取組状況確認写真添付台紙
5 通帳の写し
6 旅館業法に基づく営業許可書の写し、または管轄の保健所が証明する許可書に類する書類
様式はポータルサイトからダウンロード可能ですが、受付事務局からお送りすることも可能です。

Q8.助成金交付後、完了検査などはあるのか。

経費執行に係る完了検査は行いませんが、「現地確認(フォローアップ)」を実施させて頂く場合もございますので、その際はご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。内容としては、ガイドラインに沿った取組が実施されているか等の確認を予定しております。

Q9.取組チェックシートに記載の対策の一部しか実施していないが、助成金を申請することは可能か。

助成金を申請するためには、取組チェックシートに記載の全ての対策を実施する必要があります。

Q10.どんな写真を添付しなければならないのか。

申請の際、添付が必要になる書類は、次のとおりです。
①必ず添付しなければならないもの
・「新北海道スタイル」安心宣言を施設内に掲示していることを確認できる写真
・「北海道コロナ通知システム」により取得したQRコードを施設内に掲示していることを確認できる写真
②可能であれば添付していただきたいもの
・従業員のマスク着用や消毒設備の設置等、取組の内容を確認できる写真

 

2.対象となる施設の要件について

Q1.対象となる施設の要件は何か。

対象となる施設の要件は以下の通りです。
・北海道ホテル旅館生活衛生同業組合が策定するガイドラインに基づく取組を実施すること
・旅館業法に基づき営業を行う道内の施設であって、廃業や閉館などの予定がないこと
・集会の用に供する宴会場等の会場を有し、宴会等の受入実績があり、かつ今後も営業を継続すること

Q2.北海道ホテル旅館生活衛生同業組合や、北海道ホテル旅館業連絡協議会の構成団体にも加盟していないが、申請可能か。

組合等に加盟しているか否かは、対象要件ではありません。

Q3.国や道、市町村から似たような事業の助成金等を受け取っているが、申請できるか。

本事業は、北海道ホテル旅館生活衛生同業組合が策定するガイドラインに沿った取組を行う施設が対象となるので、他の助成金等の受給有無は考慮しません。

Q4.民泊は対象外か。

旅館業法に基づき営業をする施設が対象なので、住宅宿泊事業法に基づき営業をする民泊は本助成金の対象ではありません。

Q5.下宿は対象外か。

旅館業法に基づき営業をする施設なので下宿も対象ですが、宴会場を有し、宴会営業を実施していることが要件になります。

Q6.収容人数や床面積の基準はあるか。例えば、10人未満の宴会を受け入れている場合も対象になるのか。

宴会場の収容人数や床面積は対象基準には設けておりませんが、宴会営業を実施し、これまで受け入れた実績があることと、今後も受け入れる予定があることが要件になります。

Q7.同じ施設内に2つの宴会場があるが、25万円*2施設=50万円として交付されるのか。

申請単位は、旅館業法に基づき営業許可を得ている施設単位となりますので、複数の宴会場がある場合でも、1施設につき25万円の交付となります。

Q8.本館と別館として2棟の施設を経営しており、片方に宴会場があるが、交付申請はどちらですべきか。

申請単位は、旅館業法に基づき営業許可を得ている施設単位となりますので、宴会場がある施設が申請可能です。どちらにも宴会場が有り、それぞれ営業許可を得ており、実態として2棟個々で営業を行っている場合は、2施設として申請可能です。

Q9.普段は宿泊者用の食事会場として使用し、宴会の希望があった場合には宴会場として使用するが、対象となるか。

会場が専ら宿泊行為と一体と考えられる食事の提供のみに使用される場合は対象にはなりませんがこれまで受け入れた実績があり、かつ今後も受入の予定があり、ホームページや広告などで宴会営業を周知している場合は対象となります。

Q10.食堂やレストランは宴会場に含まれるか。

対象となる宴会場は、会食を伴う集会に使用することを主目的として提供している会場をいいます。
食堂やレストランは、会食での使用を主目的としているとは言えないことから、まれに団体での貸し切りによる使用があったとしても、原則対象外となります。

Q11.会議室は宴会場に含まれるか。

会議室として会場のみの提供を行っている場合は、対象となる宴会場の定義に該当せず、対象外となります。

Q12.2ヶ月後には閉館が決まっているが、それまでの営業について対策を行う経費が必要。申請可能か。

現時点で廃業や閉館が決まっている場合は対象となりません。

Q13.札幌に本社があるのだが、対象か。

道内に所在する施設が対象です。

Q14.営業許可書を紛失してしまった。

道立保健所であれば再発行いただいた上で申請いただくか、管轄の保健所が証明する許可書に類する書類の写しをご提出ください。

Q15.営業許可の変更届を行っておらず、許可書上の施設名が実態と異なっている。

管轄の保健所あて、変更申請等を行った上で申請してください。

 

3.対象となる経費等について

Q1.どのような経費が対象となるのか。

マスクや消毒液の購入費、飛沫感染防止のアクリル板購入費、個別配膳に取り組むための食器購入費など、北海道ホテル旅館生活衛生同業組合が策定したガイドラインに取り組むための経費が対象となります。

Q2.1月に購入した消毒液等についても対象か。

4月1日以降の取組について対象となりますが、1月以降継続して取り組まれており、今後も継続した取組を実施する場合は対象になります。

Q3.取組に要した経費が25万円に満たないのだが、返還等の必要はあるのか。

定額25万円の交付となるので、返還等の必要はございませんが、今後の継続した取組にご活用ください。

Q4.感染対策に購入した物品の領収書等の経理書類は必要か。

必要ありません。取組を実施したことを証明する書類として、チェックシートと取組状況を確認できる写真の提出が必要になります。

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